一人暮らしをしていた頃、NHKの受信料を払っていなかったという方は意外と多いかもしれません。そのなかで、転勤や経済的事情などで実家に戻った人は、「一人暮らしをしていたときの未払い分が督促されるのでは?」と不安になるでしょう。NHKの受信料には法律に基づいた契約義務があるため、放置するとトラブルにつながる可能性もあります。
そこで本記事では、NHK受信料の基本ルールや、未払いのリスク、今後どのように対応すべきかについて解説します。
NHK受信料には支払い義務がある?
NHK受信料は、放送法第64条に基づき、テレビやワンセグ付きの携帯電話などの受信設備を設置した場合に、NHKとの受信契約を結んで料金を支払う義務があります。つまり、一人暮らしの期間中にテレビなどを持っていたならば、本来は受信契約を結び、受信料を支払う必要があったということになります。
ただし、まったくテレビを設置していなかった場合や、チューナーが内蔵されていないチューナーレステレビしか持っていなかった場合には、契約義務が発生しません。また、契約書にサインした覚えがない場合でも、実際にテレビなどを設置していれば、NHKが裁判所に申し立てることで、裁判所の判決により受信契約が成立したとみなされることがあります。
未払いがあった場合に「督促」は来るのか?
では、過去に受信料を払っていなかった場合、実家に戻ってから督促状が届くことはあるのでしょうか?
結論から言うと、「可能性はあるが必ずしも来るわけではない」というのが現実です。NHKは近年、受信料の未払いに対して督促状の送付や訪問による説明、さらには法的措置を行うケースも増えています。
ただし、未契約のまま一人暮らしを終えた場合、NHKが契約義務の発生時期や受信設備の設置を立証するのは難しいため、後から督促状が届くケースは多くありません。
一方で、仮に過去にNHKと契約していた事実がある場合(口頭契約や訪問による申し込みなど含む)、住所変更や契約解除を行わずに放置していた場合には、滞納として督促状が届く可能性があります。特に近年は、支払督促制度(裁判所を通じた請求)を活用する例もあるため、完全に無視するのは危険です。