恨みます…夫を亡くした月収8万円・貯金350万円の45歳女性「まさかの遺族年金額」に絶望→日本年金機構に“涙を浮かべて感謝”したワケ【CFPの助言】


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会社員の夫が急死…生活が一変したA家

のこされた妻のAさん(当時45歳)とひとり娘のCさん(当時16歳)は、失意のどん底に落とされました。夫を失った悲しみはもちろんのこと、一家の大黒柱の急逝により、家計に暗雲が立ち込めます。

Aさんは事務系のパートで働いてはいたものの、月収はわずか8万円。遺族年金があるとはいえ、これでは生活がままなりません。

Aさんは「とにかく節約しなくては」と、食事や着る服など、身の回りのものから切り詰めるようになりました。それまで通っていた最寄りのスーパーに行くのをやめ、パート帰りは自転車で20分かかる激安スーパーまで遠出。総菜コーナーの周囲をウロウロしながら、半額シールが貼られるのを待ちます。

「お母さん、あたし大学行くのやめる。高校卒業したら、就職するよ」

家計を気遣ったCさんからそう告げられたものの、なんとかして大学に行かせたいAさんは娘の就職を断固拒否。とはいえ、大学にかかる費用を考えながら「あとはなにを節約できるだろう」と頭を抱えていました。

そんなAさんを見かねた義兄は「一度冷静になって、専門家に相談するといいよ。費用はウチが出すから」と、ファイナンシャルプランナー(FP)である筆者を紹介したのでした。

パート代+遺族年金で月あたりの収入は?

Aさんは席に着くなりまくし立てるように訴えます。

そこで筆者は、Aさんから一連の話を聞いたうえで、まずはA家の現在の資産を可視化することにしました。

なお、当時のAさんのパート年収は、課税される金額ではありませんでした。また、遺族年金はすべて非課税です。死亡保険金と死亡退職金は、それぞれ500万円×法定相続人の数までは非課税限度額ですので、非課税の範囲内でした。

Aさんの月あたりの収入は、パート代8万円と遺族年金(基礎+厚生)14万4,583円、あわせて22万4,583円となります。

Cさんは公立高校に通学しており、学校に納付する金額は限られていました。そのため、進学塾にかかる費用や大学受験料、入学金など、大学入学時までの費用は、この収入と死亡保険金でなんとか賄えそうです。

しかし、遺族基礎年金はCさんが高校を卒業するまでの支給ですから、その後は月13万5,333円となります。



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