中居正広氏の代理人弁護団が30日、中居氏と元フジテレビ女性Aアナのトラブルを端緒にしたフジテレビ問題を調査した第三者委員会に対し、再度の資料開示と説明を求めると明らかに、書面を公開した。
中居氏側は5月12日に第三者委報告書に対する問題指摘などを行い、1回目の関連証拠等の開示請求などを要求。22日に第三者委が回答し、資料開示などには応じず、事実認定などの調査手法は「適切」と主張した。
今回、中居氏の弁護団は4項目に関して第三者委に説明を求め、その1つに「『業務の延長線上』という拡大解釈について」を挙げた。
弁護団は、第三者委が2023年6月2日に中居氏のマンション内で起こった女性Aアナとのトラブルについて、「以下のようなことを理由として、本事案が業務の延長線上で発生したとしています」と指摘し、以下5項目を列挙した。
(1)プライベートにおける関係はなかった。
(2)両者の間には圧倒的な権力格差が存在していた。
(3)本事案の時点においても、中居氏と女性Aとの業務上の人間関係が継続していたといえる。
(4)女性Aが、当該食事は業務の延長線上であるとの認識を持つことは自然である。
(5)タレントとの会食が、CXでは、広く業務として認められる実態が存在する。
そのうえで弁護団は、「業務の範囲内及び範囲外という概念の他に『業務の延長線上』という概念は、どのように定義されるのでしょうか。中居氏と相手方女性との間に、このような『業務の延長線上』という関係があったかどうか、その判断基準が本調査報告書では、全く明らかではありません」としている。
「中居氏はフジテレビの職員ではなく、相手方女性の上司でもありません」「仮に関係が成立するならば、相手方女性に生じた疾病は、労災として治療費の負担や休業補償がされるべきものですが、相手方女性にはそのような労災としての扱いはされているのでしょうか」と反論している。
「また貴委員会の『業務の延長線上』という概念を適用するならば、フジテレビの全社員が中居氏と『業務の延長線上』の関係があるということにもなりかねません」とも主張している。
「『延長線上』という概念はその意義も外縁も不明確であり、『業務』概念の不当な拡大解釈です」と指摘した。
そのうえで「2023年6月2日当時、中居氏と相手方女性の間には、雇用・指揮監督関係や、上下の業務的権限関係は存在しませんでした」としたうえで、「また両者には複数回の会食の機会があり、中居氏と彼女は家族やプライベートの出来事に関して様々なやりとりもあり、メールで『勇気づけられた』等のお礼をもらうような関係でもありました」と記している。