収賄罪の元刑務官に有罪 受刑者から賄賂、仙台地裁

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 受刑者の生活の便宜を図る見返りとして、現金を受け取ったとして収賄罪に問われた宮城刑務所の元刑務官、藤田晋悟被告(32)と贈賄罪に問われた受刑者の桜井景三被告(58)の判決公判が26日、仙台地裁(江口和伸裁判長)であった。江口裁判長は藤田被告に懲役3年(求刑同)、追徴金198万円、執行猶予5年、桜井被告には懲役2年(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。

 判決理由で江口裁判長は藤田被告に対し「刑務官として厳格な公正さが要求されるにもかかわらず、自ら賄賂を要求したこともあった」と指摘した。

 判決によると、藤田被告は平成30年9月から今年2月にかけて、桜井被告の刑務所での生活の便宜を図る見返りとして桜井被告の関係者から現金計198万円を受け取った。

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