「面白半分、悪ふざけの提訴だ」兵庫県知事“刑事告発”を批判する弁護士からの“名誉毀損”の訴えに郷原弁護士が「反訴」提起した“理由”とは


【X投稿】郷原弁護士が「名誉毀損」で訴えられた投稿

反訴は、係属している訴訟(本訴)の手続内で被告(反訴原告)が原告(反訴被告)に対して訴えを提起するもの(民事訴訟法146条参照)。

郷原弁護士は、福永弁護士が「名誉毀損訴訟」を提訴したこと等が不法行為にあたると主張し、550万円の損害賠償を請求している。

「そのような発言はしていない」と提訴

「①『郷原弁護士は、過去に何件も刑事告発を行っているが、ほとんどで負けている』

②『郷原弁護士は、ヤメ検でテレビにしょっちゅう出ており、マスコミの手先のような弁護士。今回も、マスコミの意向に沿って告発して、テレビに出してもらうことが目的だ』

少なくとも、この二つの発言は、明確な誤りであり、名誉毀損にも当たりかねないものです。リハックの対談の前に、以下に述べることを、是非御認識頂きたいと思います。」

なお、上記投稿にある「リハックの対談」とは、昨年12月7日にYouTubeで行われたライブ配信。昨年の兵庫県知事選挙において、当選した斎藤元彦氏陣営が県内のPR会社に報酬を支払った疑いについて、郷原弁護士らが斎藤知事とPR会社社長を刑事告発したことの是非に関して行われたもので、現在までに90万回以上再生されている。

福永弁護士は本訴請求において、仮に自身が上記①②のような発言を行っていたとすれば、郷原氏の社会的評価を低下させ、名誉毀損行為にあたる旨を認めた。

しかし、その上で、「このような発言は一切していない」と発言の存在自体を否定し、自身に対する名誉毀損が成立するとして、郷原弁護士に対し損害賠償請求を行った。



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