【新井浩文被告判決詳報】(上)裁判長、被告の供述真っ向否定「拒絶に気付かない事態、想定できない」

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東京地裁前に集まった報道陣=2日午前、東京都千代田区(桐原正道撮影)

東京地裁前に集まった報道陣=2日午前、東京都千代田区(桐原正道撮影)

 《派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪に問われた俳優の新井浩文=本名・朴慶培(パク・キョンベ)=被告(40)の判決公判が2日午前10時、東京地裁(滝岡俊文裁判長)で始まった》

 《滝岡裁判長の合図で新井被告が入廷。これまでの公判と同様、黒のスーツ、ネクタイ、靴を着用している。裁判長に着席を促されると小さくうなずき、着席後は無表情で前を見つめた》

 裁判長「こちらを向いて立ってください」

 《裁判長の言葉に従い、証言台の前に立ち一礼する新井被告》

 裁判長「主文、被告人を懲役5年に処する」

 《実刑判決を受けても新井被告は微動だにしなかった。裁判長により、量刑理由の読み上げが始まる。裁判長に促され、新井被告は証言台の椅子に座った。被害者の女性は、これまでの公判と同様、特定を避けるため「A」と呼ばれる》

 《裁判長はまず、犯罪事実を読み上げた。新井被告は昨年7月1日未明、出張型マッサージ店に連絡。自宅に訪れた女性に対して午前3時25分ごろ、いきなり右手をつかんで引っ張り、自身の服の上から陰部に手を当て、さらに女性のズボンを無理やり脱がせて女性の体を触るなどした上、性交に及んだ、とした》

 《続いて裁判長は、裁判の争点について、「被告が暴行を加えたか」「性交についての合意があると誤信することはなかったか」の2点だと述べた》

 裁判長「被告人は、Aに暴行を加え、性交についてAの合意があると誤信することはなかったと認められると判断した」

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