八戸の放火、二審も無罪 仙台高裁、検察の控訴棄却

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 青森県八戸市で平成29年7月、離婚協議中の元妻や息子が身を寄せていた知人のアパートに火を付けたとして、現住建造物等放火罪に問われた長根祐太被告(32)の控訴審判決で、仙台高裁(秋山敬裁判長)は3日、無罪とした一審青森地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。

 長根被告は、ガソリンを染み込ませたタオルに点火するなどしてアパートの外壁を焼損させたとして起訴されている。検察側は懲役8年を求刑した。

 今年1月、青森地裁の裁判員裁判判決は「状況証拠だけでは被告が放火したと認められない」と無罪にし、青森地検が不服として控訴していた。

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