賃貸住宅を借りる際に家賃1カ月分の仲介手数料を支払った男性が「原則は半月分だ」として、仲介業の東急リバブル(東京)に差額分の返還を求めた訴訟で、東京高裁(大段亨裁判長)は14日、請求を認めた東京地裁判決を支持する判決を言い渡した。東急リバブルの敗訴が確定した。
国土交通省は告示で、仲介業者が受け取る報酬は家賃の1カ月分以内とし、借り主の承諾がない限りは半月分が上限としている。高裁は地裁判決と同様、「男性から事前に承諾を得ていなかった」と判断した。
判決によると、男性は平成25年1月、同社を介して賃貸契約を締結。家賃1カ月分に当たる仲介手数料約22万円を支払った。1審だった東京簡裁は請求を棄却したが、昨年8月の2審地裁判決で男性が逆転勝訴。東急リバブル側が高裁に上告していた。
同社は「今後適切な業務手順で行うように徹底する」とコメントした。