四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転禁止を求めて、50キロ圏内に住む山口県東部の3つの島の住民3人が申し立てた仮処分の即時抗告審で広島高裁(森一岳裁判長)は17日、運転を差し止める決定をした。
伊方3号機の運転を禁じる司法判断は、平成29年の広島高裁仮処分決定以来2回目。伊方3号機は現在、定期検査のため停止中で、今月15日にはプルサーマル発電で使い終わったプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料の取り出しを完了した。4月27日に営業運転に入る計画だったが、今回の決定で見直しを迫られるのは必至で、原発再稼働を進める国の方針にも影響しそうだ。
昨年3月の山口地裁岩国支部決定は「原発の運用期間中に阿蘇カルデラの巨大噴火が起きる可能性は小さく、基準地震動の評価も付近の断層を考慮し不合理な点はない」として申し立てを却下。住民側が即時抗告した。