2審も10億円超の支払い命令 オウム事件賠償金

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 オウム真理教による一連の事件の被害者や遺族を支援する「オウム真理教犯罪被害者支援機構」が、教団の後継団体「アレフ」に未払い賠償金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁であった。八木一洋裁判長は1審東京地裁判決を支持、全額約10億2500万円の支払いを命じた。

 判決などによると、オウム真理教は平成8年に破産し、アレフが12年に教団の債務を引き継ぐことで元破産管財人と合意した。アレフ側は、債権を管財人から機構に譲渡したのは「無効」などと主張していたが、判決は「支払いが進まず破産手続きが長期化していることへの対応で、合理性がある」として退けた。

 機構の宇都宮健児理事長は「アレフが賠償金を支払えば追加で配当ができる。被害者は高齢化しており、速やかに支払いを実行してほしい」と話した。

 機構は昨年から、アレフや同じ後継団体の「ひかりの輪」がこれまでに弁済するなどした金額のうち約3億5000万円を約500人に配当。また今月21日にはアレフの関連施設を強制執行して約3000万円を差し押さえており、今後も配当を続ける。

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