障害で文字を書けない有権者が投票する際、代筆などを担う補助者を選挙管理委員会の職員らに限定した公選法の規定は違憲だとして、先天性脳性まひがある大阪府豊中市の男性が、希望する補助者の協力で投票する権利の確認などを国に求めた訴訟の判決で、大阪地裁は27日、規定は合憲と判断し請求を棄却した。
判決理由で三輪方大(まさひろ)裁判長は「補助者は公務員で守秘義務を負い、政治的中立性が確保される」と指摘。「(障害などのある有権者が)不当な圧力や干渉を受け、自由な意思の表明ができなくなるおそれを一定程度回避できる」とし、規定には合理性があるとした。
判決によると、原告の中田泰博さん(47)は障害のため文字を書きづらく、平成28年7月の参院選では投票所に同行したヘルパーらによる代筆を選管に認められなかったため棄権した。