マスク転売、15日から禁止 違反者には懲役も



オークションサイトでは、マスクが高額で取引されていた(一部画像処理しています)

 新型コロナウイルスの感染拡大で品薄状態が続いているマスクについて、取得価格を超える値段での転売が15日から政令で禁じられる。違反者は摘発対象となり、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。インターネットの大手オークションサイトなども出品禁止に乗り出しており、不当転売行為を排除する環境が整いつつある。

 規制対象となるのは、家庭用と医療用、産業用のマスク。個人や業者がドラッグストアやネット通販などの小売り事業者から入手したものを取得価格よりも高値で転売した場合に違反となる。本体価格を安く設定して高額の送料や手数料を請求したり、オークションで値段がつり上がったりするケースでも、取得価格を超えれば違反だ。

 マスクの製造業者から卸売業者間、卸売業者から小売店間の取引は通常の商取引であるため規制対象には含まない。親族や友人間での融通や、小売店による消費者への販売も転売行為に当たらないため対象外だ。

 高値での転売を把握するため、経済産業省は電話などによる通報窓口の設置を検討。摘発を担う警察は「サイバーパトロールや情報提供などを基に悪質なケースを割り出す」(捜査関係者)という。ネット上で転売が疑われる場合にはIPアドレスなどから出品者を特定。購入した状況や価格を捜査で絞り込み、裏付けを進めるとみられる。

 大手サイトも政府の対応に呼応して規制に乗り出した。ネットオークションの「ヤフオク!」やフリーマーケットアプリの「ラクマ」と「メルカリ」が出品を禁止。取引可能な場が狭まることで取り締まりとの相乗効果が期待される。

 マスクの転売は「国民生活安定緊急措置法」に基づき禁止される。昭和48年の第1次石油危機時に制定された同法は物価高騰などに対処するため、日常生活に不可欠な物資を国が指定して売買を制限できると定めている。政府は同法の政令改正を閣議決定しており、15日に施行する。



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