千葉県教育委員会は18日、平成28年12月~令和元年9月に現金計64万円を着服したとして、習志野市立第二中の辰野翼教諭(28)を懲戒免職処分にした。県教委の調査に「メイド喫茶に通う遊興費などに使った」と話しているという。
平成28年12月ごろ、顧問を務めるテニス部の生徒から集めたユニホーム代など61万円を着服。30年6月には当時顧問だった吹奏楽部の生徒から預かった演奏会のチケット代2万円、令和元年9月には所属する市教委研究会の予算1万円を、それぞれ使い込んでいた。
今年2月、県教委に匿名の通報があり、発覚。着服した金は全額返済されている。監督責任を問う形で同校の男性校長(58)も減給10分の1(6カ月)の懲戒処分とした。
平成18~令和元年に兼業の許可を得ずにプロバスケットボールの試合の審判や審判育成のインストラクターを務め、計345万円を受け取った県立松戸南高の男性教諭(58)も戒告処分を受けた。