横浜地裁の就学先指定訴訟棄却 原告側が控訴

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 重度障害を理由に就学先を神奈川県の特別支援学校に指定されたのは差別に当たり違法だとして、川崎市の光菅和希さん(8)と両親が、市と県に希望通り地元の小学校への通学を認めるよう求めた訴訟について、原告側は請求を棄却した横浜地裁判決を不服として、23日付で控訴した。

 18日の地裁判決は、市と県の教育委員会の判断過程に過誤や不合理な点はなく、「その内容が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くものとは認められない」などとして、原告側の主張を退けていた。

 訴状などによると、和希さんは難病の先天性ミオパチーで人工呼吸器を装着。30年4月の小学校入学に際し、両親は地元の市立小を希望したが、市教委は「専門的な教育が適切」として、県の特別支援学校に就学するよう通知したとしている。

 原告側の弁護団は「時代に逆行する、かような判決を到底容認することはできない。障害当事者の意見を尊重することなくして、個人としての尊厳の確立も、人権の尊重もありえない」との声明を発表した。

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