最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は、福岡県で平成27年、交際相手の中村由美さん=当時(41)=を殺害したとして、殺人などの罪に問われたアクセサリー販売業二場勇次被告(54)の上告を棄却する決定をした。15日付。懲役22年とした2審福岡高裁判決が確定する。
2審判決によると27年5月、福岡県田川市の自宅で中村さんにやけどを負わせたほか、福岡市のホテルで電気ポットを使って頭を殴り殺害し、遺体を長崎市の公園に遺棄した。
29年11月の1審福岡地裁判決は「殴打は1回だけで、人を死なせる危険性の高い行為とは言えない」との理由で殺意を認めず傷害致死罪を適用、懲役10年とした。しかし30年9月の2審判決は被告が多数回殴ったと認定。「死亡させる危険のある行為だと認識していた」として殺意を認めた。