日本に暮らすすべての人は、公的な医療保険への加入が義務付けられており、病気やケガの際に少ない自己負担で医療を受けられる仕組みがあります。この医療保険は、加入者の職業や年齢によって異なりますが、企業などに雇用される75歳未満の労働者は「被用者保険」に加入します。
被用者保険の二類型:協会けんぽと組合健保
被用者保険は、勤務先の規模などによって主に以下の二つに分けられます。
1. 全国健康保険協会(協会けんぽ)
主に中小企業の従業員とその扶養家族が加入する健康保険です。以前は国が運営する政府管掌健康保険(政管健保)でした。
2. 組合管掌健康保険(組合健保)
従業員700人以上の事業所や、同業種の複数の事業所が集まって、国の認可のもと独自に運営している健康保険です。主に大企業の従業員や出版、印刷、外食産業などの業界に属する事業所の従業員とその扶養家族が加入します。
健康保険の給付には、診察や治療などの医療費に関する「療養の給付」や、高額な医療費の自己負担を抑える「高額療養費」などがあります。これらに加え、病気やケガで働けない間の所得を補償する「傷病手当金」や、出産で仕事を休む際の所得を補償する「出産手当金」があります。傷病手当金と出産手当金は国民健康保険にはない、被用者保険独自の給付です。
組合健保独自の上乗せ保障「付加給付」
特に組合健保では、法律で定められたこれらの給付(法定給付)に加えて、各組合が独自に定めた保障を上乗せする「付加給付」を行っている場合があります。全ての組合健保が付加給付を実施しているわけではありませんが、もし加入している組合健保が付加給付を行っていれば、法定給付よりもさらに手厚い保障を受けることができます。
付加給付の内容は組合によって様々ですが、中には医療費の自己負担額が高額療養費を適用した後でも、収入に関わらず最終的な自己負担額を2万円までに抑えるなど、非常に充実した給付を行っている組合も存在します。これは、予期せぬ高額な医療費が発生した場合に、家計への負担を大きく軽減する可能性のある重要な保障内容です。
健康保険の保障内容を確認する人のイメージ
加入している健康保険、特に組合健保の保障内容を詳しく確認することは、万が一の際の医療費負担を知る上で非常に価値があります。自身の加入する健康保険組合の規約やウェブサイトなどを確認し、「付加給付」の有無やその内容について把握しておくことが推奨されます。