「夏のボーナスが支給されたら、自動車税を支払おうと考えていたら、納付期限が過ぎてしまった」という経験は少なくありません。そんな時、気になるのが自動車税の延滞金はいつから発生し、いくらかかるのかという点です。本記事では、自動車税の納付期限と、遅れた場合の延滞金について詳しく解説します。
自動車税の納付期限と遅れた場合の影響
自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に課税される地方税です。多くの自治体で納付期限は原則5月末日ですが、土日と重なると6月初旬になります。期限までに納付がない場合、催促状が送付され、延滞金が加算されることがあります。ただし、1日でも支払いが遅れたからといって、すぐに財産が差し押さえられるなどの強制措置が取られるわけではありません。とはいえ、延滞期間が長くなればなるほど、延滞金の負担は大きくなります。支払いが遅れた際には、なるべく早めに対処することが重要です。
自動車税の納付期限と延滞金に関するイメージ
自動車税の延滞金はいつから?計算方法と免除条件
自動車税の延滞金は、納付期限を過ぎてしまうと発生し、数日でも遅れると課される恐れがあります。ここでは、延滞金がいつから発生するのか、そしてどのように計算されるのかについて解説します。
延滞金は自動車税に限らず、地方税を延滞した場合に支払わなければならないペナルティーの一つです。原則として、自動車税の延滞金は納付期限の翌日から発生します。支払いを行わないと、次の車検を受けられないため注意が必要です。
延滞金の年利は、地方税法に基づき定められています。納付期限の翌日から1ヶ月以内であれば年率2.4%、納付期限が1ヶ月を超える期間には年率8.7%相当分の延滞金が発生します。
ただし、自動車税の延滞金は、納期限の翌日から発生するように地方税法によって定められているものの、延滞金が1000円未満の場合は徴収されません。そのため、数日程度の遅れで延滞金が数十円から数百円程度にとどまる場合は、実質的に延滞金なしで支払えます。つまり、短期間の遅れであれば、そこまで大きな負担にはなりづらいのは事実です。しかし納税は国民の義務なので、できるだけ早く対応するよう心掛けましょう。
自動車税の納付は期限内に行うのが原則ですが、万が一遅れてもすぐに財産差し押さえとはなりません。延滞金は納期限の翌日から発生するものの、1000円未満は不徴収となるケースが多いです。とはいえ、滞納は避け、速やかに納付手続きを行いましょう。