最近、「ちゃん付け」がセクハラと認定された裁判所の判決が大きな話題を呼んでいます。単なる呼び方が問題となることに驚く人も少なくないかもしれません。しかし、令和の職場で「ちゃん付け」がどのような意味を持ち、どのようなリスクをはらむのか、その呼称文化の変化について深く考察します。
「ちゃん付け」判決の背景と損害賠償命令
2023年10月末、年上の同僚男性が女性社員への「ちゃん付け」を含めた一連の行為により、22万円の損害賠償を命じられた判決が下されました。このニュースは、「ちゃん付けがセクハラ」という部分が強調されがちですが、詳細をひも解くと、「ちゃん付け」単独でセクハラと認定されたわけではありません。実際には、女性社員への容姿や下着に関する言及など、複数のセクシュアルハラスメント行為の一部として「ちゃん付け」が挙げられていたのが実情です。
しかし、「ちゃん付け」がハラスメント行為の一つとして数えられうるという判断が示されたことは特筆すべき点であり、現代社会における職場でのコミュニケーション、特に異性間の呼称に関する価値観が大きく変化していることを示唆しています。
大学での「ちゃん付け」事例と懲戒処分
裁判所の判決以外にも、「ちゃん付け」が問題視される事例は発生しています。2023年には、広島市立大学の男性教授が、複数の学生に対して体型に関する揶揄や「ちゃん付け」を行ったとして、セクハラと認定され停職2カ月の懲戒処分を受けました。
このケースも、「ちゃん付け」が単独で処分対象となったわけではなく、パワーハラスメントやアカデミックハラスメントなど、他のハラスメント行為と複合的に判断されたものです。大学側が自律的に行った措置であり、法的な判決とは異なりますが、これらの事例はいずれも、「ちゃん付け」を含む呼称について、現代の社会において再考を促すものであり、私たちの価値観をアップデートする必要があることを明確に示しています。
「他意」の有無と不快感の境界線
これまで、男性上司や年上の男性が女性を「ちゃん付け」で呼ぶ際、多くの場合には「親しみを込めて」という意図があったとされます。これにより、他人行儀な壁を取り払い、業務を円滑に進め、相手の緊張や負担を軽減する目的があったのかもしれません。
PIXTAイメージ写真:職場でのコミュニケーションの様子
ここで重要となるのは、その「ちゃん付け」にどれほどの「他意」が込められていたか、という点です。例えば、単なる親愛の情を超え、異性間の関係を求めるような強い意図や、異性間のやり取りに特有の「わくわく」を個人的に享受しようとする意図が含まれる場合、それは「他意」に該当すると考えられます。
人間は本能的に異性との交流に「わくわく」を求めるものですが、同時に理性も持ち合わせています。この感情をいかに表に出すかの程度が問題であり、相手に不快感を与えないラインに留めることができれば、「ちゃん付け」自体に罪はないというのが、これまでの一般的な認識でした。しかし、この「他意」が過剰に表出し、相手に不快感を与えるような「ねっとりとした」響きとして伝わってしまうと、それはハラスメントとなりうるのです。
令和の職場における呼称の再考
今回の判決や過去の事例は、職場における呼称、特に「ちゃん付け」が持つ意味合いが、時代とともに変化していることを明確に示しています。親しみを込めた表現であっても、相手が不快と感じた場合、それはハラスメントとなりうるという認識が広まっています。
現代の職場では、個人の尊厳を尊重し、ハラスメントのない安全な環境を構築することが強く求められています。そのためには、個々人が自身のコミュニケーションスタイルを見直し、相手への配慮を最優先する姿勢が不可欠です。私たちは、令和という新しい時代にふさわしい、より健全で建設的な呼称文化を育んでいく必要があるでしょう。
参考資料
- Yahoo!ニュース: 「ちゃん付け」がセクハラと認定された判決、令和の職場で問われる「呼称文化」とは




