新型コロナウイルスの感染が拡大する中、急病などを理由に旅行や宿泊をキャンセルした際の料金を補償する保険の需要が急増している。全国規模でイベントの中止が相次いでいることも拍車をかけ、問い合わせ件数が通常時に比べ5倍に上った損害保険会社もある。保険の種類や条件によっては保険金が支払われないケースもあり、補償内容を慎重に確認する利用者も増えているようだ。(西村利也)
特に注目されているのが、急病などで行けなくなった旅行の費用を補償する旅行保険だ。今回の新型コロナウイルスに感染、または感染者と近距離で接触などをした濃厚接触者と判断され、旅行に行けなかった場合も原則的に補償対象となる。これは、保険を契約している本人だけでなく、同行者や家族が該当した場合にも適用される。
ただし、感染が怖いとの理由で自己判断により旅行をキャンセルした場合は補償の対象外になる。
現在は世界各国で感染リスクが高まっており、海外で感染して現地の医療機関を利用した際の費用なども補償する特約契約も増加傾向にある。「旅行数自体は減っているが、旅行保険や幅広く補償する特約の契約が増えている」(大手損保)という。
また、感染拡大を受け全国で相次ぐイベント中止で、コンサートなどに参加できなかった場合にチケット代金を補償する保険への問い合わせも多い。同保険を取り扱うAWPチケットガード少額短期保険は、イベントが中止となった場合には支払った保険料を返還する対応を取っている。
ただ、チケット代金の払い戻しがなかった場合に、その代金を補償するプランは今のところないという。
一方で生命保険会社が扱う医療保険や死亡保険は、新型コロナウイルスの感染も他の病気と同じ扱いとなるため、入院、手術の給付金や死亡保険金を受け取ることができる。
しかし、傷害保険では特定感染症を補償する特約でも、感染症法に定める1類~3類感染症に該当しないため、原則として補償対象外となる。
所定の感染症や災害などで給付金を割り増しする「災害割増特約」についても現状は規定されていないため補償の対象外だ。とはいえ、平成15年に重症急性呼吸器症候群(SARS)が流行した際は後に規定されて補償対象となっており、「今回も同様に遡(さかのぼ)って補償される可能性はある」(大手生保)。