大阪市港区にあるマンションで、住民が中国系とみられる貸主企業から「部屋を民泊で使うため6月末までに明け渡せ」と一方的に通知された問題に、新たな展開です。通知の「差出人」と記載されていた国内を代表する大手不動産仲介会社B社が取材に対し、貸主に対して「正当な事由が乏しいので反対を再三忠告した」と説明しました。通知が出された時点で、すでに約半数の部屋が「特区民泊」として使用されていたこのマンションは、事業主変更により民泊の認可が無効になっている可能性が指摘されていますが、その実態を隠すため必要な表示をしていなかった疑いも浮上しています。
8階建てで2〜8階に計21室を有するこのマンションは、大阪市で急増している「特区民泊」と通常の賃貸契約に基づく住居が混在する建物です。問題の通知は5月初旬頃、住民が暮らす部屋に次々と届きました。マンションオーナーである商社X社(大阪市)が「通知人」、マンションを管理する大手仲介会社B社の大阪市内の店舗が「差出人」として記載された通知には、以下のような一方的な要求が記されていました。
- 〈本物件を全戸民泊使用とするため通知人(貸主)は貴殿(賃借人)に対し、2025年6月末日までに本物件の明け渡しを履行していただきたく、その準備をお願いする次第です。以上用件のみにて失礼いたします。〉
しかし、このような一方的な通告だけで住民に明け渡しの義務は生じません。大阪の不動産関係者は、「契約期間中に貸主が契約終了を望む場合、正当な理由があり解約が必要と判断され、かつ6ヶ月前に借主に書面で申し入れた場合にのみ認められます。通常の賃貸契約書には必ずこの文言があるはずで、これより借主に不利な内容は無効と扱われます」と指摘します。
集英社オンラインはオーナーであるX社に通知の妥当性などを尋ねる質問状を送りましたが、返答はありませんでした。そこで「差出人」として通知発送に関わったB社に質問したところ、B社は明け渡し請求自体に問題があると認識していたことを明らかにしました。
大阪市港区の、民泊転換目的で住民に立ち退きが求められているマンションの外観写真
B社の説明によると、貸主であるX社は賃貸借契約が継続している部屋も短期間で民泊用に転換したい意向を持っていました。それに対しB社は、〈貸主様側からの明け渡し請求には正当事由が乏しいこと、期間が短いこと、などの理由から貸主様側に反対の旨を再三忠告しましたが、貸主様を説得しきれず、せめて、一方的な解除 通知・明け渡し請求ではなく、「お願い」の形とすることで折り合いをつけさせていただくことになりました〉とのことです。
また、元の通知には明け渡しに伴う引っ越し費用などの負担について一切記載がありませんでしたが、これについてもB社は、〈正当事由を補完する意味で立退料が必要になることも弊社から貸主様に説明させて頂き、貸主様にご理解いただいたと認識しております〉と回答。住民が求めに応じ明け渡す場合には、X社が立退料の支払いを了承しているとの認識を示しました。
大阪市が公開している、違法な民泊施設を見分けるためのポイントをまとめた説明図
しかし、この立退料に関するX社の意向は、通知を受け取った住民には一切知らされていませんでした。今回の取材で初めて、X社が立退料支払いに応じる意向があることが明らかになった形です。住民側は突然の通知に困惑しており、今後の対応が注目されます。
Source: https://news.yahoo.co.jp/articles/545cdf19018a52f5bbfa5913b5cb58b76a5eae9a