栃木刑務所の女性受刑者、体調不良での閉居罰は違法と国家賠償訴訟へ

栃木刑務所に無期懲役で服役中の63歳の女性受刑者が、体調不良により刑務作業ができないにもかかわらず、作業拒否を理由に「閉居罰」を繰り返し科されたのは違法であるとして、国を相手取り国家賠償訴訟を提起することが明らかになりました。原告代理人によると、8月29日に宇都宮地方裁判所へ訴状が郵送され、閉居罰の差し止めと損害賠償99万円を求めています。過去に閉居罰の差し止めを求める訴訟が提起された事例は、調べた限りでは見当たらない異例のケースです。

栃木刑務所の外観をGoogleストリートビューで捉えた画像。無期懲役女性受刑者の国家賠償訴訟の舞台となる施設。栃木刑務所の外観をGoogleストリートビューで捉えた画像。無期懲役女性受刑者の国家賠償訴訟の舞台となる施設。

繰り返される「体調不良」訴えと閉居罰

原告の女性は強盗殺人などの罪で無期懲役刑が確定し、栃木刑務所に収容されています。訴状によれば、女性は2021年7月頃から「身体の中から湧き出てくるような体中の細胞が総攻撃してくる感覚」や「獣じみた声を常に発していなければ我慢できない」といった深刻な症状に見舞われるようになりました。さらに、「身を起こしていると体が震える」「常に激しく歯ぎしりをするため、欠けた歯が口内粘膜に刺さり、口内が傷だらけになる」「息まないと尿が出ない」など、日常生活に支障をきたすほどの状態であったとされています。

これらの症状により、女性は日中も横たわって過ごす必要があり、部屋での刑務作業に従事することが困難になりました。実際に刑務所側の診療録にも、「担当より、ずっとクネクネして変であるとの報告あり」(2021年9月27日)や、「消灯後も小声で『シュワシュワ』と発しており眠れていない様子」(同年11月26日)といった記録が残されています。女性はこれらの症状が出る前、約2年間にわたって保護室に収容され、その間に計32回催涙スプレーを噴射された経緯も訴えています。しかし、刑務所側はこうした女性の心身の状態を考慮せず、刑務作業を拒否したとして、2023年3月から2025年6月にかけて繰り返し閉居罰を科したとされています。閉居罰とは、受刑者の反則行為に対する反省を促す目的で、居室内での謹慎を命じる懲罰です。

弁護団の主張「懲罰ではなく治療が必要」

原告の女性は、不随意運動などの症状があるため、刑務作業を行わないことには「正当な理由」が認められ、閉居罰を受けるべきではないと主張しています。さらに、栃木刑務所の対応は、懲罰を科す際に収容者の「心身の状態」を考慮するよう求めている刑事収容施設法第150条第2項などに違反しており、肉体的・精神的な苦痛を与えられたと訴えています。

原告代理人の大野鉄平弁護士は、「原告の症状に改善の兆しは見られず、このままでは将来にわたって精神疾患を原因とした長期の閉居罰が科され続けることになります。彼女に必要なのは懲罰ではなく治療であるということを強く訴えていきたい」とコメントしています。

栃木刑務所の回答

本件について弁護士ドットコムニュースが栃木刑務所に取材したところ、「申し訳ないが、訴状がまだ届いていないのでコメントできません」との回答がありました。

参考文献

弁護士ドットコムニュース編集部(2023年8月29日).栃木刑務所の女性受刑者、体調不良での閉居罰は違法と国家賠償訴訟へ.Yahoo!ニュース.
https://news.yahoo.co.jp/articles/0b1be4e0bacd9be806b04f44c5915c35b3bae9e6