立花孝志氏、二度目の執行猶予か?自白が裁判に与える影響

『NHKから国民を守る党』党首である立花孝志氏(58)が、亡くなった元兵庫県議・竹内英明氏に対する名誉毀損容疑で逮捕・拘束されました。現在、立花氏は執行猶予中の身であり、今回の再犯が実刑判決となれば、前回の刑に加えて数年間は社会に戻れない可能性が高いと見られています。自身のSNSでは不起訴を期待する発言もありましたが、その希望は叶わず、現状に大きく動揺していると伝えられています。

彼が最後の防衛線としていた「真実相当性」の主張は崩れたとされており、不起訴どころか有罪判決の可能性が高い状況です。有罪となれば、前回の刑期である2年6ヵ月が加算される見込みで、名誉毀損の刑罰は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。同種類の再犯であることから、禁錮3年の判決が下される可能性も指摘されており、合計で禁錮5年6ヵ月となる計算です。

法改正と再度の執行猶予のハードル

一方で、一部の法曹関係者からは、再犯に対して再度執行猶予が付与されれば、実刑を回避できる可能性も指摘されています。その根拠となっているのは、今年6月の法改正です。改正後には、執行猶予中の再犯でも刑の上限が2年と定められているものの、再度の執行猶予が付与可能となりました。

しかし、この問題に詳しい元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士は、「執行猶予中の再犯について『再度の執行猶予』という制度は確かにありますが、裁判所が立花容疑者にそれを認めるかというと、非常にハードルが高いと思います」と述べ、その実現は困難であるとの見方を示しています。もし再度の執行猶予が認められなければ、残された道は、前刑の執行猶予満了まで裁判を長引かせ、その間に前の事件の刑を消滅させ、今回の事件で改めて執行猶予を獲得する方法です。

立花孝志氏の肖像立花孝志氏の肖像

予想外の「自白」とその真意

通常、控訴審まで争えば長期間にわたる裁判は存在しますが、執行猶予期間満了が近い事件では審理が早められる傾向があります。西脇弁護士は、「今回も1年4ヵ月かからないように捜査機関も裁判所も審理を急ごうとするでしょう」と語り、立花氏が時間稼ぎをするのは容易ではないと予測しています。

そうした状況の中、立花氏は意外な行動に出ました。なんと「自白」したのです。竹内英明元県議の妻の代理人によると、11月14日に立花氏の代理人から「真実相当性の争いをしない。自白する方針になりました。示談をさせていただきたい」との申し入れがあったといいます。しかし、竹内元県議の妻はこの申し入れを拒否しました。

自白がもたらす影響について、西脇弁護士は「自白した場合は、事実関係が固まっているので裁判は検察側弁護側双方の書証の読み上げや弁護側の情状証人・被告人質問などが行われ、審理は1回で終わることが多い。一審の判決が出るまで2ヵ月から6ヵ月が一般的です」と説明しています。この期間で判決が確定すれば、1年4ヵ月の執行猶予期間満了前に実刑となり、数年間は刑務所に入ることになります。

立花氏の狙いと今後の展開

にもかかわらず、なぜ立花氏は自白したのでしょうか。西脇弁護士は、法律上罰金刑しか科されない略式起訴を狙っている可能性を指摘しています。罰金刑であれば、たとえ刑が確定しても執行猶予が取り消されない可能性があるためです。しかし、立花氏には前科があり、これだけ社会の注目を集める事件を検察が罰金で済ませる可能性は低いと見られています。

そうだとすれば、『NHK党』の齊藤健一郎氏(44)が会見で語った「なんせ立花孝志のことです。何か方向転換があるかもしれません」という言葉通りになる可能性もあります。例えば、裁判中に自白を撤回して混乱を招くことで、裁判を長引かせ、結果として執行猶予が満了するのを待つという策略も考えられます。立花氏を巡る攻防は、まだしばらく続きそうです。

参考文献

  • FRIDAYデジタル
  • Yahoo!ニュース