令和7年度税制改正:年末調整の扶養控除・配偶者控除がどう変わる?

令和7年度の税制改正により、所得税の扶養基準と控除制度が変更されます。特に、パート収入のある配偶者やアルバイト収入のある大学生の子どもを持つ家庭にとって、今年の年末調整は昨年までとは異なる注意が必要です。本記事では、扶養基準の具体的な変更点と、年末調整をスムーズに進めるためのポイントを解説します。

配偶者控除の年収上限が123万円に引き上げ

最も注目すべき変更点の一つは、配偶者控除が適用される配偶者の年収上限が、これまでの103万円から123万円に引き上げられたことです。これにより、パートタイマーとして働く配偶者がいる世帯は、より広い範囲で税制上の優遇を受けられるようになります。

これまでは配偶者の給与収入が103万円を超えると配偶者控除の対象外となっていましたが、令和7年度からは年間123万円までが対象です。これは、税制改正により扶養親族等の所得要件が改正され、配偶者の所得が給与収入123万円以下(所得58万円以下)であれば「控除対象配偶者」と認められるようになったためです。

年末調整の書類を確認する人の手元年末調整の書類を確認する人の手元

年末調整申告書の記載と控除額の注意点

年末調整時には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養家族の情報を記入します。配偶者の年収が103万円超123万円以下の場合、昨年は記載対象外でしたが、今年からは控除対象となる可能性があります。年末調整書類作成時には、この新たな基準を念頭に置き、該当するかどうかを必ず確認しましょう。

なお、配偶者控除で納税者の所得から控除できる金額(13万円から38万円)や、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であるという適用要件は、昨年から変更ありません。

令和7年度税制改正の主な変更点

項目 昨年(令和6年度) 今年(令和7年度) 変更点
配偶者控除が使える年収 103万円以下 123万円以下 上限が20万円引き上げ
配偶者控除の控除額 13万円〜38万円 13万円〜38万円 変更なし
納税者本人の所得要件 1,000万円以下 1,000万円以下 変更なし
特定親族特別控除の新設 なし 新設 大学生などの子どもがいる場合に適用

令和7年度の税制改正は、多くの家庭の年末調整に影響を与える重要な変更を含んでいます。配偶者控除の年収上限引き上げと、大学生などの子どもに収入がある場合に適用される「特定親族特別控除」の新設は、対象となる方々にとって大きなメリットとなるでしょう。今年の年末調整では、これらの変更点を正確に把握し、必要な手続きを行うことで、適切な税額控除を受けられるよう準備を進めることが重要です。ご自身の状況を確認し、不明な点があれば専門家への相談も検討してください。